場所及び設備の確保に関する機嫌の設定について 太陽光架台中国製造

前述したように、固定価格買取制度の開始から平成26年3月末の時点で運転を開始した設備は全体の10%程度しかない。平成26年4月1日以降に設備認定申請が到達した案件に対しては、認定後180日以内に設置場所の登記簿謄本(賃借の場合は契約書等も)と設備の発注書・発注請書または契約書の提出が義務付けられた。 場所及び設備の確保が確認できない案件については、認定を失効するように運用するとしている。ただし、電力会社との連携協議が長引いている場合や東日本大震災の地域である場合は、特別に提出期限の延長が認められる。 地権者の証明書の取り扱いについて 認定後に場所の確保を巡ってのトラブルが多く発生していることを受け、認定申請時点で、設置場所に係る土地等を所有せず、又は賃借せず、もしくは地上権の設定を受けていない場合には、当該土地等の登記簿謄本の写しと、当該土地等を譲渡もしくは賃貸もしくは地上権を設定する用意がある旨の権利者の意思を示す書面(権利者の証明書)の提出が義務付けられた。設置場所に係る土地等が共有に係る場合には、共有者全員の名簿および認定申請社を除く当該共有者全員の権利者の証明書の提出が必要となる。 なお、認定の審査に際して、同一の土地で両立しないと認められる複数の権利者の証明書の発行が確認された場合は、申請者が当該証明書の発行者から最終的な意思に基づく同意を一に決定したことを証する文書を入手し、提出されるまでは認定の審査を留保するとしている。 太陽光架台.